大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)252号 判決

民法第六二〇条によると、賃貸借契約が同法第五四一条により解除せられた場合でも、その解除は将来に向つて賃貸借関係を消滅せしめるにすぎず、契約の当初に遡つて契約がなかつたと同一の状態に復帰せしめるものではないから、控訴人の有する右保証金返還請求権と被控訴人の有する賃貸建物返還請求権とは共に契約解除による原状回復請求権ではない。したがつてその相互間に同時履行の抗弁権を生ずることはない。

(鈴木 中村 花淵)

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